(名称及び事務局)
第1条 本会は北海道社協職員連絡協議会(略称・道社連協)と称し、事務局を北海道社会福祉協議会内に置く。
(日的)
第2条 本会は、社協職員が地域福祉推進の中核的存在として力量を高めあっていくため、社協職員相互の情報交換・相互研鑚の場を設定し、資質の向上と専門性の確立を図っていくとともに、連帯感を高め、身分保障の確立について組織的に推進することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(会員)
第4条 本会は北海道内の社協職員をもって構成する。
|
2.この場合の社協職員とは、社協業務に携わるすべての職員をいう。 |
(地区連絡協議会)
第5条 本会に支庁(市を含む)及び札幌市を単位とする地区連絡協議会を置く。
(役員)
第6条 本会に会長1名、副会長3名、ブロック代表幹事15名、事務局長1名、監事2名を置く。
|
2.役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
3.補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
4.本会に顧問を置くことができる。 |
(代議員)
第7条 本会に代議員を置く。
|
2.代議員は代議員会を構成し、本会の業務を決定する。
3.代議員は、地区連絡協議会毎に、本会会員である者の中から選任する。
4.代議員の選任は、本会会員50名以下の地区連絡協議会は1名とし、本会会員50名を超える地区連絡協議会は、本会会員50人を増す毎に1名の割で選任し、端数を生じた場合は、1名を加えるものとする。
5.代議員の任期は、2年とし、再任は、妨げない。
6.補欠により就任した代議員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(選任等)
第8条 会長、副会長、事務局長は代議員会において、ブロック代表幹事の中から選出する。
|
2.監事は会員の中から会長が指名し、代議員会の承認を得る。 |
(役員の任務)
第9条 会長は本会を代表し会務を総括する。
|
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長が会長の職務を代行する。
3.ブロック代表幹事はブロック代表幹事会を構成し、本会の業務を執行する。
4.事務局長はブロック代表幹事会の決定を受け、業務の遂行にあたる。
5.監事は監査を行なう。 |
(会議)
第10条 本会の会議は、正副会長会議、ブロック代表幹事会、代議員会とする。
(代議員会)
第11条 代議員会は代議員をもって構成し、年1回以上会長が招集する。
|
2.代議員会の議長は、代議員会において互選する。
3.代議員会は、代議員の過半数の出席がなければその議事を開き、議決をなすことができない。
ただし、第11条第5項による委任を含む。
4.代議員会の議事は出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5.代議員会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について委任状によってその権限を委任することができる。
6.代議員会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)会則・規程の制定改廃
(4)その他会長が付議した事項 |
(正副会長会議)
第12条 正副会長会議は、会長が招集し議事を進める。
(ブロック代表幹事会)
第13条 ブロック代表幹事会はブロック代表幹事をもって構成する。
|
2.ブロック代表幹事会は会長が招集し、次の事項を代議員会に付議する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)会則・規程の制定改廃
(4)その他会長が付議した事項 |
(部会・委員会)
第14条 本会の事業を運営するため部会・委員会を置くことができる。
(会計)
第15条 本会の経費は、会費、賛助金、助成金、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。
|
2.会費は一人年額3,000円とする。ただし、会員数50名を超える市町村社協においては、会費納入額は50名分を上限とする。
3.本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
附 則 |
1.この会則は昭和45年10月15日から施行する。
2.この会則は昭和53年6月1日から施行する。
3.この会則は昭和60年6月20日から施行する。
4.この会則は平成2年4月1日から施行する。
5.この会則は平成6年5月10日から施行する。
6.この会則は平成10年6月15日から施行する。
7.この会則は平成25年8月6日より施行する。 |
各種規定・様式
|